全国で環境を壊すメガソーラ建設計画が続々。 霧島市内に多くののメガソーラ問題があります。 前霧島市長はメガソーラがお好きでした。 エネルギー地産地消100%を目指すとか。 ところが、地域の環境を壊し、得られた利益は海外、または県外へと流れています。残るのは固定買取期間満了後、山中に放置されるおびただしい、太陽光パネルでしょう。 私はこのような環境破壊を容認する施策は間違いであると確信しています。 2019年9月8日、千葉県市原市のダム湖に設置された太陽光発電所で火災が発生しました。 太陽光パネルが燃えるとは? 山間の太陽光発電所で同じような事件が発生したら、大変な事態になります。 パネルの産廃処理はどうなるのでしょう。 2019年8月17日〜18日、熊本市で全国地方議員交流研修会にお誘いいただき、「ミナマタから原発事故まで」というテーマの分科会で『環境を破壊し、国土弱体化を招くメガソーラー』と言うテーマでお話させていただきました。首長、議会、地元が全て反対の意思表示をしている事業が強引に進められている実態、2兆4000億円を超える再エネ賦課金がマネーゲームの原資である事、太陽光パネルの処分方法が確立されないまま、山間地域にパネルが放置されるのではという危惧などをお話させていただきました。 その場でエネルギー地産地消を実践している福岡県・みやま市の「みやまスマートエネルギー」の事例の紹介を受けました。エネルギーを基盤にした地域活性化の活動です。 我国のエネルギー政策に石炭火力を含めるべきです。 日本の優れた技術はCO2除去技術は90%を超えています。高効率です。 霧島市のメガソーラー現場で陥没、崩壊、崩落が発生しました。 事故(accident)ではありません。事故とは『思いがけず起こった悪いできごと』と定義できます。 地元住民は想定していた事です。 建設中も陥没がありました。原因究明、説明もないまま、シラスを押し固め、そこにパネルを設置しました。 結果は同じ場所で陥没が発生し、すぐに崩壊が発生しました。 土中には施工中の土砂流出防止策としてフレコンバッグが設置されたままでした。 そのフレコンバッグが土中のダムとなって水を貯め、崩壊に繋がったとの土木専門家の意見を聞いています。 敷地内でどれほどのフレコンバッグが埋められているか分かりません。 同じような陥没、崩壊、崩落は再現するでしょう。 責任は誰がとるのか? 現地は2015年12月29日、工事中のこの事業を207億円で韓国のSPC(特定目的会社)に売却しています。金儲けテクニックを容認する日本の法制度はおかしいです。 全国で自然破壊を起こすメガソーラ問題を提起する動きが顕著です。 ・伊豆高原メガソーラー訴訟を支援する会(静岡県 伊東市) 伊東市はメガソーラ建設反対を主張する市長を選びました。 伊東市の海の男たちがメガソーラ建設反対の声を上げています。 ・東ヶ丘の環境を守る会、卯ノ里の里山を守る会(愛知県 東浦町) ・鴨川の山と川と海を守る会(千葉県 鴨川市) ・足見川メガソーラー計画から里山を守る会(三重県 四日市市) ・米沢地区Looopソーラー対策協議会(長野県 茅野市)の5団体が中心になり、問題提起を開始されています。 2019年1月14日、東京・中野で全国メガソーラー問題シンポジウムが開かれました。 私もこの会からお誘いがあり、参加しました。 集会後、記者会見を行い、 15日、環境省に環境影響評価について、資源エネルギー庁に改正Fit法について要望書を提出しました。 資源エネルギー庁は改正Fit法で計画段階から事業収束までの全ての局面に於いて『関係法令(条例を含む。)を遵守し適切に行うこと』と定めています。『関係法令(条例を含む。)の違反が確認されればID取消しも行うとしています。関係法令とは極めて広範囲な法令であり、事業者はこれに従う必要があります。 資源エネルギー庁の担当官の見解です。(15分) 日本消費者連盟の消費者リポート2017年6月号でメガソーラ問題を特集しています。 日本消費者連盟の消費者リポート2019年5月号でメガソーラ問題を寄稿しました。 資源エネルギー庁は改正Fit法に沿ったガイドラインを作りました。このガイドラインがあれば霧島市のガイドラインの必要性はありません。 建設中、稼働中のメガソーラも規制を受けます。通報制度もあります。説明責任も明記されています。県の認可を受けているとの言い訳は通用しません。 北茨城市は資源エネルギー庁の改正Fit法に沿った条例を制定しました。 すばらしい内容です。霧島市も見習うべきです。 山間地のメガソーラ建設は環境を破壊します。 鹿児島県には環境影響評価条例があります。 この条例は環境に悪影響を及ぼす恐れのある事業について環境影響評価(いわゆる環境アセスメント)を行うように定められています。 具体的な事業としてゴルフ場、養豚場、工場設置が定められています。 このほかに『土地の改変の事業』の記述があり鹿児島県の環境林務部に照会しましたところ、文面どおりであるとの回答がありました。どのような事業であれ、40ha以上の土地改変を伴う事業は環境影響評価を実施する必要があるとの事です。 メガソーラを営む法人の形態『合同会社』が殆どです。少ない資本金、少ない経営者で成り立っています。 こんな法人が大きな災害を引き起こしたらどうなるのでしょう? たくさんの不法行為が繰り返されます。 類似事例:茨城県・つくば山麓にメガソーラを建設する計画が明らかになり、 住民反対運動が始まりました。 市は景観条例を改正し、対応することになりました。 茨城県は景観保護エリア内であるとしてメガソーラ建設計画を認めませんでした。 愛知県田原市もメガソーラ規制のガイドラインを制定しました。 これは条例制定までの繋ぎだそうです。 |