鹿児島県鹿屋市・細山田小学校で洗口液濃度4倍で児童がうがいを行いました。
学校長名で謝罪文が出されました。
日本口腔衛生学会はコロナ問題が片付くまで集団フッ素洗口は行うべきでないとの声明を発しました。
日本口腔衛生学会に所属する歯科医師は当然把握しておくべき声明です。
鹿屋の問題はミラノール週一回法で用いていた薬剤は従来1.8g包装でした。
ところが事故発生日、使われた洗口薬剤は7.2g包装でした。
事故が発生した細山田小学校への洗口液作成指示書です。
この指示書に従わなかった養護教諭の過失であるとの報道がなされました。
指示書には1.8g包装は100ml、7.2g包装は400mlの水で溶解しなさいと書いてあります。
ある日、突然4倍の薬剤が届いたとして、洗口液作成に携わった教職員にこの情報が伝達されずに4倍濃度の洗口液が作られ、用いられた事が原因のようです。
薬剤変更をしたのであれば学校歯科医は立ち会うべきでしょう。
責任を洗口液作成を行った教職員に課せられる事があってはなりません。

安倍首相は平成30年12月18日、阿部知子衆議院議員が発したフッ素に関する質問主意書の「希釈等を教職員や非正規事務職員が行っていることについてどう考えるか」との質問に安倍首相は「フッ化物洗口ガイドラインで、集団応用の場合の薬剤管理は、歯科医師の指導のもと、歯科医師あるいは薬剤師が、薬剤の処方、調剤、計量を行い、施設において厳重に管理する」と回答、歯科医師の責任を述べました。
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長発 「調剤業務のあり方について
北海道・名寄保健所発 「無資格者による調剤行為等について」の文書により、無資格者(教職員を含む)の調剤行為をあってはならない事としました。
日本フッ素研究会は由々しき問題として鹿児島県知事、鹿屋市長、鹿屋市教育長あて是正すべきとの抗議文を発しました。
鹿屋市教育委員会から、フッ素研究会宛、回答文書が出されました
鹿児島県から、フッ素研究会宛、回答文書が出されました
文中に厚生労働省の「フッ化物洗ロガイドライン」に基づくという表記があります。学校現場での洗口液作成は違法ですので対応を検討しています。
新聞報道です。
学校の教職員が洗口液作成を担当するのは薬事法、薬剤師法、厚労省発のガイドラインに違反しています。
にも拘わらず、鹿屋市教育委員会は歯科医師会、口腔衛生学会の主張を鵜呑みにして今後も継続するとの回答を行いました。
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